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令和7年度第2回医療法人設立手続き開始|埼玉県での確実な認可取得をサポート

埼玉県 医療法人設立 令和7年第2回

埼玉県において、令和7年度第2回医療法人設立認可申請の公募情報が正式に公開されました。

年間わずか2回という限定的な申請機会において、今回は9月17日より予備審査の予約受付が開始されます。医療法人化をご検討の医師の皆様にとって、この貴重な機会を確実に活用することが重要です。

PROPRIDE行政書士法人埼玉チームでは、埼玉県独自のルールと厳格なスケジュールを熟知した専門家として、皆様の医療法人設立を迅速かつ丁寧にサポートいたします。

今回の第2回申請受付期間において、現在残り2件のみ対応可能となっており、申請から認可まで一貫した確実なサポートを提供いたします。

目次

令和7年度第2回手続きスケジュールの詳細

埼玉県 医療法人設立 令和7年第2回

埼玉県から発表された令和7年度第2回医療法人設立手続きは、以下のタイトなスケジュールで進行いたします。

予備審査予約受付期間は令和7年9月17日水曜日午前9時から9月19日金曜日午後3時までとなっており、メールでの受付となります。わずか3日間という極めて短期間での受付であり、迅速な対応が求められます。

予備審査書類の事前提出期限は令和7年10月3日金曜日午後5時必着です。郵送の場合は必着となるため、余裕を持った準備と提出が不可欠です。期限までに提出がない場合、予備審査を受けることができません。

予備審査(面談)実施期間は令和7年11月10日月曜日から11月14日金曜日までの期間で、県庁医療整備課において実施されます。予備審査書類の内容によっては、電話やメールでの実施となる場合もあります。

本申請受付期間は令和8年1月5日月曜日から1月9日金曜日までとなっており、管轄の保健所での受付となります。正本1部、副本2部の計3部の提出が必要です。

設立認可は令和8年3月上旬を予定しており、認可書の交付は令和8年3月下旬に保健所において行われる予定です。

このように、予備審査予約から認可書交付までの期間は約半年間となり、各段階において厳格な期限が設定されています。一つでも期限を逃すと次回まで約半年間待機する必要があるため、計画的な準備と確実な手続きが求められます。

埼玉県の医療法人設立における独自要件と注意点

埼玉県 医療法人設立 令和7年第2回

埼玉県の医療法人設立には、他都道府県とは異なる独自のルールが存在します。

申請機会の制限として、埼玉県では医療法人設立申請の機会が年間2回のみに限定されています。この制約により、申請タイミングを逃すと次の機会まで約半年間待機する必要があり、事業計画に大きな影響を与える可能性があります。

予備審査の必須実施では、埼玉県では本申請前に予備審査が必須となっており、予備審査を完了しない場合は本申請を行うことができません。予備審査では申請書類の事前審査と面談が実施され、書類の不備や記載漏れが多い場合は予備審査自体を受けられない場合があります。

法人名称の重複確認として、県内の既存医療法人と同一の名称は使用できないため、事前の確認が必要です。法人名が決まっていない場合は予約すらできないため、早期の名称決定が重要です。

経営実績の要件では、予備審査を受けるためには現在地で1年以上の経営実績が必要となります。令和8年1月1日現在で1年以上の実績が求められるため、新規開業の場合は十分な準備期間を確保する必要があります。

さいたま市内の特別規定として、さいたま市内に主たる事務所を置き、同市内にのみ病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院を開設する場合は、埼玉県知事ではなくさいたま市長の認可となる点にも注意が必要です。

PROPRIDE行政書士法人埼玉チームの専門性と実績

PROPRIDE行政書士法人埼玉チームは、埼玉県の医療法人設立を専門とする行政書士として、以下の専門性と実績を有しています。

豊富な行政経験として、共同代表の辻保司氏は行政書士、社会福祉士、医業経営コンサルタント、公認内部監査人、公認不正検査士などの資格を保有し、東京都医療政策部で医療法人指導専門員として公務員勤務の経験があります。この経験により、行政側の審査基準や指導のポイントを熟知しており、確実に認可を取得できる申請書類の作成が可能です。

埼玉県独自ルールへの精通では、埼玉県の年間スケジュールや予備審査から本申請までの詳細な手続きの流れを完全に把握しています。県内の既存医療法人との名称重複確認や、予備審査書類の提出期限厳守など、地域独自の厳格なルールを確実にクリアするためのサポートを提供します。

品質保証のための限定受注として、医療法人設立の申請書類は極めて膨大であり、行政からの問い合わせも約半年間継続するため、サービス品質を保証するため1回の申請受付期間につき5件までに限定しています。今回の令和7年度第2回申請において、現在残り2件のみ対応可能となっており、この少数精鋭の体制により、確実で質の高いサポートを実現しています。

包括的なサポート体制では、申請書類の作成から提出代行、行政との折衝、認可後の設立登記まで一貫したサポートを提供します。また、提携司法書士、税理士、社会保険労務士との連携により、設立後の運営に関する幅広い専門的サポートも提供可能です。

令和7年度第2回手続きにおける具体的サポート内容

今回の令和7年度第2回医療法人設立手続きにおいて、PROPRIDE行政書士法人埼玉チームが提供する具体的なサポート内容をご紹介いたします。

迅速な予備審査予約対応として、9月17日から19日までのわずか3日間という短期間での予備審査予約に対し、迅速かつ確実な予約手続きを代行いたします。法人名称の重複確認や面談希望日程の調整を含め、お客様のご負担を最小限に抑えます。

申請書類の作成と品質管理では、膨大な量の申請書類について、埼玉県の審査基準に適合した高品質な書類作成を行います。定款案の作成、財産目録の作成、設立総会議事録の作成など、専門知識を要する重要書類を確実に準備いたします。

期限管理と進捗報告として、10月3日の予備審査書類提出期限をはじめ、各段階の厳格な期限を確実に管理し、お客様への定期的な進捗報告を行います。期限の遅延によるリスクを完全に排除いたします。

予備審査面談のサポートでは、11月10日から14日までの予備審査面談において、行政書士として同席し、行政担当者との円滑なコミュニケーションをサポートします。設立代表者の方には同席をお願いしますが、専門的な質疑応答については弊社が対応いたします。

認可まで一貫したフォローとして、予備審査後の書類補正から本申請、認可書交付まで約半年間にわたり、行政からの問い合わせに継続的に対応いたします。お客様は本来の診療業務に専念していただけます。

医療法人化のメリットと戦略的意義

埼玉県 医療法人設立 令和7年第2回

埼玉県での医療法人設立は、単なる法人格の取得を超えた戦略的な意義を持ちます。

税務上のメリットとして、個人事業主の累進課税に対し、医療法人の実効税率はおおむね26パーセントから35パーセントとなり、所得水準によっては大幅な節税効果が期待できます。また、役員報酬への給与所得控除の適用や、家族役員への適正な給与支払いによる所得分散効果も重要な利点です。

事業拡大の基盤では、医療法人として複数の分院開設や介護老人保健施設、看護師学校などの関連事業展開が可能となります。埼玉県内での事業拡大を計画されている場合、医療法人化は必須の前提条件となります。

事業承継の円滑化として、個人診療所の承継では廃院と新規開設という複雑な手続きが必要ですが、医療法人であれば理事長の変更のみで事業承継が完了するため、患者様への影響を最小限に抑えた円滑な承継が実現できます。

社会的信用度の向上では、都道府県知事から認可された医療法人は社会的信用度が大幅に向上し、金融機関からの融資条件改善や優秀な人材の採用において大きなアドバンテージを得られます。

まとめと行動のご提案

令和7年度第2回医療法人設立手続きは、年間2回という限られた機会の貴重な後半戦となります。

9月17日からの予備審査予約開始まで限られた準備期間しかありませんが、PROPRIDE行政書士法人埼玉チームの専門知識と豊富な経験により、確実な認可取得を実現いたします。

重要なお知らせ:今回の第2回申請受付期間において、弊社では残り2件のみ対応可能となっております。

医療法人化をご検討の医師の皆様には、お早めに無料相談をお申し込みいただき、現在の状況をお聞かせください。今回の申請機会を活用した最適な設立戦略をご提案いたします。限定的な受注体制により、お一人お一人に対してきめ細やかなサポートを提供し、確実な認可取得まで責任を持って伴走いたします。

複雑な手続きと厳格なスケジュールを専門家に任せることで、先生方は本来の診療業務に専念していただき、医療法人としての新たなステージでの事業発展に向けた準備に集中していただけます。

埼玉県での医療法人設立については、豊富な実績と確かな専門知識を持つPROPRIDE行政書士法人埼玉チームに、ぜひ安心してお任せください。

第2回申請期間において残り2件のみの対応となっておりますので、お早めのご相談をお待ちしております。

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